相続マーケティング研究所 むねお所長こと、
株式会社ライブリッジ 代表の川口宗治です。
相続ビジネスを継続するために絶対に必要なもの、それは「売り上げ」です。
相続ビジネスに限らず経営の一般的な考え方ですが、売り上げは
①フロー売り上げ
②ストック売り上げ
の2つに分けることができます。
フロー売り上げとは「単発の仕事の売り上げ」のことです。
ストック売り上げとは「毎月課金のサブスクリプション型の売り上げ」のことです。
相続ビジネスにおいてストック売り上げのわかりやすいものは、士業の世界で長い間行われてきた「顧問契約」と言う契約形態です。
この顧問契約という契約形態、国家資格を持たない相続コンサルタントにとってはアリ?無し?どちらだと思いますか?
この記事では国家資格のない相続コンサルタントにとっての、
相続ビジネスにおける「顧問契約」というスタイルについて考えます。
まずはフロー売り上げを上げる
私・むねお所長が独立開業してから最初にチャレンジしたのは、
ある一定期間のコンサルティングを有料で受けるということでした。
より具体的に言うと、6ヶ月で300,000円(+消費税)のコンサルティングフィーをチャージしていました。
(これは相続コンサルタントとしてのフィーであり、士業の先生方に仕事をお願いする場合は別途必要となります。)
6ヶ月後にひとつのゴールを設定し、クライアントがその望む未来を手にしてもらえるように、
いろいろな形でサポートするという契約。
これが上手くできるようにチャレンジをしたわけです。
最初はなかなかうまくいきませんでしたが、独立して約4年後にはとても上手くいくようになり、
忙しくて手が回らないくらいに相続コンサルティング契約がたくさん増え、
毎日休みなく働く日々が訪れました。
より長期間にわたるサポートの価値
相続コンサルティングのクライアントさんのサポートを続けていくうちに、
6ヶ月くらいの短期で関わるだけではなく、
より長期間にわたってサポートを必要としているクライアントがいるということがわかってきました。
そこで短期間のコンサル契約ではなく、長期間最低1年(長ければ数年)と言うタームで関わる
相続コンサルティング顧問契約
というサービスをつくりました。
すると、弊社とコンサルティング契約を結ぶクライアントの約3割が、
短期の契約ではなく複数年契約を前提とした相続コンサルティング顧問契約という形での契約になりました。
顧問契約を望んでいる市場とは
そして顧問契約を望んでいたのは個人のお客様だけではなく、
会社経営者の方も同様でした。
弊社・株式会社ライブリッジでは会社経営者の方、もしくは法人からのコンサルティング顧問の依頼が増えてきました。
これは言うなれば事業承継コンサルティング顧問契約です。
毎月の顧問報酬は
個人の方=11,000円〜
法人=33,000円〜
としています。
顧問契約は初年度のみ別途着手金をチャージしますので、
初年度の顧問料は約400,000円以上。
事業承継コンサルティング顧問契約などの更に高額の顧問報酬は年間800,000円を超えるような契約になります。
国家資格がないのに顧問契約がもらえるの?
「そうは言っても、税理士や行政書士や司法書士や弁護士など、
国家資格がないと顧問契約なんてもらえないでしょ」
もしかしてこのように思う方もいるかもしれませんね。
私のメルマガやブログでは何度もお話ししていますが、
むねお所長は国家資格を1つも持っていません。
そう、むねお所長は士業では無いのです。
士業ではないむねお所長ですが、相続コンサルティングや事業承継コンサルティングの顧問契約を数多く受任してきました。
そんなむねお所長は声を大にして言いたいこと、それは
国家資格がなくても相続ビジネスで顧問契約という契約形態はとってもアリ!
ということ。
国家資格があろうがなかろうが、長く関わってもらうことに価値を感じるクライアントは必ずいるのです。
あなたも相続コンサルティングや事業承継コンサルティングというサービスを提供するとき、
顧問契約という選択肢をラインナップに入れてみてはいかがでしょうか?
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むねお所長は保険・不動産・士業など、相続パーソンの方には相続の現場でもっと幅広い活躍ができるはずだと考えています。
しかも、相続パーソンの方が
「相続コンサルティング顧問契約」
「事業承継コンサルティング顧問契約」
というサービスをラインナップすることで、
クライアントに新たな価値を提供しながら、
安定した事務所経営が成り立つことを知ってもらいたいと考えています。
そこで、
士業の本来業務に加えて有料で相続コンサルティングを受けて行きたい、
クライアントや相続関連の他業者に指名されるようになりたい、
「顧問契約」というスタイルでクライアントと関わりを持っていきたい、
と考えている、
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